労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  石川島播磨重工業 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第83号 
東京地労委 昭和62年(不)第104号 
東京地労委 昭和63年(不)第6号 
東京地労委 平成 2年(不)第23号 
東京地労委 平成 2年(不)第24号 
東京地労委 平成 4年(不)第11号 
東京地労委 平成 4年(不)第12号 
申立人  X3ほか8名 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  石川島播磨重工業 株式会社 
命令年月日  平成 6年11月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)申立人X1ら9名が勤務する工場を閉鎖し、昭和62年9月1日付で同人らに関連会社への出向を命じたこと、(2)出向命令を拒否した申立人X1ら5名に対し、業務命令違反を理由に同年9月7日付で就業禁止処分に付し、同月14日付で懲戒解雇処分に付したこと、(3)異議を留めて期限付き出向に応じた申立人X4ら3名に対し、平成元年7月1日付及び平成3年7月1日付(内2名)で出向命令を更新したこと(4)申立人X5ら2名が勤務する運搬機械生産部の縮小、再編に伴い、62年10月1日付で同人らに関連会社への出向を命じたこと、(5)異議を留めて期限付き出向に応じた申立人X5ら2名に対し、平成元年7月1日付及び平成3年7月1日付で出向命令を更新したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委は、(2)について申立人X1ら5名に対する昭和62年9月7日付就業禁止処分及び同月14日付懲戒解雇処分の撤回及び解雇の翌日からのバック・ペイ(年5分加算)を命じ、併せて文書掲示及び履行報告を命じた。その余の申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人石川島播磨重工業株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X6および同X 7に対し、昭和62年9月7日付就業禁止処分および同月14日付懲戒解雇処分がなかったもの として取り扱い、解雇の翌日以降、同人らが受けるはずであった賃金相当額に、年5分の割 合による金額を加算して支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の大 きさの白紙に下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、本社および東京都に所在する各工場、事 務所の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                 平成 年 月 日
                           石川島播磨重工業株式会社
                            代表取締役 Y1
  当社が貴殿らを、昭和62年9月7日付で就業禁止処分に、同月14日付で懲戒解雇処分に付 したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後この ような行為を繰り返さないよう留意します。
3 被申立人会社は、第1項及び第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告 しなければならない。
4 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1301 出向
F工場閉鎖を理由とする申立人5名に対する出向命令は、業務上の必要性があり、人選、手続等にも問題なく、蒙る不利益も通常の出向に伴う不利益の域を出ず、同人らの組合活動を理由としたものとは認められないとされた例。

1301 出向
会社運産部の申立人2名に対する出向命令もF工場の出向命令と同様に業務上の必要により妥当な人選によるもので不当労働行為ではないとされた例。

1102 業務命令違反
出向命令を拒否した申立人5名の懲戒解雇は、出向拒否に対する前例のない極めて異例の措置であり、その手続も形式的にすぎ、同人らの拒否を一連の反合理化運動としてこれを嫌悪し、報復のための不当労働行為であるとされた例。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
解雇の救済として、F工場はすでに閉鎖されていることから、申立人らは原職復帰を求めているものの、就業禁止処分と解雇処分がなかったものとしての取扱いと、バック・ペイを命ずることが相当とされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集575頁 
評釈等情報   

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