概要情報
事件名 |
三幸会 |
事件番号 |
京都地労委 平成 6年(不)第3号
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申立人 |
京都民間医療労働組合連合会 |
申立人 |
北山・第二北山病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人 三幸会 |
命令年月日 |
平成 6年10月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会がX1副執行委員長の失火問題を理由に懲戒休職・自宅謹慎処分に付したことに関する団体交渉の申入れに対し、X1本人と話し合えば済むことであり、申立人組合が関与する必要がなく、また、団体交渉事項に該当しないとして団体交渉に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、会に対し、X1の懲戒休職・自宅謹慎処分について、団体交渉に応じなければならないことを命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記事項について申立人との団体交渉に応じなければならない。 記 X1に対する懲戒休職・自宅謹慎処分問題に関すること 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
組合副委員長に対する懲戒休職処分には、組合員の労働条件であり、これを交渉事項に該当しないとして団交を拒否したことには理由がないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集411頁 |
評釈等情報 |
 
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