概要情報
事件名 |
東京製鋲所 |
事件番号 |
東京地労委 平成 3年(不)第46号
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申立人 |
日本労働組合統一評議会 |
被申立人 |
株式会社 東京製鋲所 |
命令年月日 |
平成 6年 9月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)平成3年夏季及び冬季一時金交渉を組合と未妥結のまま打切り、組合員に一方的に支給したこと、(2)同一時金の支給に際し組合員を差別したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。東京地労委は、(2)について正社員である組合員の平成3年夏季及び冬季一時金を再査定し、その額と支給済の同一時金との差額の支払いと文書による履行報告を命じ、その余の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社東京製鋲所は、平成3年夏季一時金については、申立人日本労働組合統 一評議会の別表《1》記載の組合員の、同年冬季一時金については別表《2》記載の組合員 の各平均支給率が、夏季一時金については 2.2か月に、冬季一時金については 2.0か月とな るよう再査定し、既に支給済の各一時金との差額を別表《1》および別表《2》記載の組合 員に支払わなければならない。 2 被申立人会社は、前項を履行した時は、すみやかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2251 一方的決定・実施
組合との合意しないまま一時金を支給したことは穏当を欠くが、組合が支給後の団交で議題としたことがなく、団交で申し入れたとも認められない以上、団交拒否とはいえないとされた例。
1202 考課査定による差別
正社員の一時金には、組合員と非組合員間に過去に例のない2倍の格差があり、そのことの合理的理由が認められず、分会長らに草むしりをさせているなどの事情からみて7条1号の不当労働行為であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
パート社員の一時金の支給方法は差別の生じる余地のない方式がとられており、定年後の再雇用者についても、一時金は雇用契約に明示されている以上、差別扱いとはいえないとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
一時金差別の救済として、組合員の支給率の平均が非組合員の支給率の平均と同一になるよう再査定し、既支給額との差額を支払うよう命ずることが相当とされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集399頁 |
評釈等情報 |
 
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