概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(秋田地域間異動) |
事件番号 |
秋田地労委 平成 3年(不)第1号
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申立人 |
国鉄労働組合秋田地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年 8月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人支部の役員X1及びX2に対し、地域間異動の発令を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 秋田地労委は、他組合支部においては希望者以外で地域間異動となった者がいないにもかかわらず、申立人支部の役員は相次いでその対象となっていることなどから、本件異動が労組法7条1・3号に該当する不当労働行為であると判断し、両名が既に現役相当職に再配転されていることから文書手交を命じた。 なお、秋田支社に対する救済申立ては、支社が法律上独立した権利義務の帰属主体ではなく、労組法7条にいう「使用者」に当たらないとしてこれを却下した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人に対し、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記文書を手交しな ければならない。 誓 約 書 当社が、貴組合所属の組合員X1及びX2に対し、平成3年7月3日付で行った地域間異 動の発令は、秋田県地方労働委員会によって、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当す る不当労働行為であると認定されました。 よって、再びこのような行為を繰り返さないことを誓います。 平成 年 月 日 国鉄労働組合秋田地方本部 執行委員長 X3 様 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 2.申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件X1、X2に対する配転は、地域間異動が必要な会社の施策であるとしても、申立人支部役員に対する連続的配転で特異であり、人選に疑問があり、組合を嫌悪していた会社が、支社管轄外の東京地域に排除したものとされた例。
4416 将来にわたる不作為を命じた例
救済対象者は原職相当職に再配転されているものの、かかる行為がくりかえされることは厳に謹まれなければならないことから、文書手交を命ずることが相当とされた例。
4905 経営補助者
会社の支社は企業主体である会社の構成部分にすぎず、「使用者」には該当しないので、本件申立ては会社そのものに対してなされたものとみなし、会社のみを被申立人として表示することが相当とされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集367頁 |
評釈等情報 |
 
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