労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  吉田製作所 
事件番号  東京地労委 平成 1年(不)第57号 
東京地労委 平成 2年(不)第41号 
申立人  全労連・全国一般労働組合東京地方本部 
申立人  吉田製作所労働組合 
被申立人  株式会社 吉田製作所 
命令年月日  平成 6年 7月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、(1)本社工場長X1が申立人組合からの脱退を働きかける言動をしたこと、(2)X2の採用の際、川口工場長X3及び専務X4が申立人組合に加入しないことを雇用条件とする言動を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委は、(1)について工場長らの言動を通じて組合脱退勧奨の禁止と、(2)について申立人組合に加入しないことを雇用条件とすることの禁止を命じ、併せて(1)(2)についての文書掲示と文書による履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社吉田製作所は、申立人組合員に対して、工場長などの言動を通じて申立 人組合からの脱退を勧奨してはならない。
2 被申立人会社は、従業員を採用する際に申立人組合へ加入しないことを雇用条件としては ならない。
3 被申立人会社は、本命令受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の白紙 に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および川口工場の正面 玄関の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
                     記
                              平成 年 月 日
   全労連・全国一般労働組合東京地方本部
    中央執行委員長 X5 殿
   吉田製作所労働組合
    執行委員長 X6 殿
                          株式会社 吉田製作所
                           代表取締役社長 Y1
  平成元年4月、X1工場長が貴組合員X7氏、同X8氏らに対して、貴組合からの脱退を 勧奨する言動を行ったことおよび貴組合員X2氏を採用するにあたって、貴組合に加入しな いことを雇用条件としたことは、いずれも当社の不当労働行為であると東京都地方労働委員 会において認定されました。
  今後このようなことを繰り返さないように留意します。
4 被申立人会社は、前第3項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなけれ ばならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合が本件上部団体へ加盟したことを契機に本社工場長が組合員に組合脱退を働きかけたことが不当労働行為とされた例。

1500 不採用
川口工場長が、X2の採用にあたり、組合に加入しないことを雇用条件としたことが7条1号の不当労働行為とされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集62頁 
評釈等情報   

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