労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(組合事務所貸与) 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第16号 
申立人  国鉄労働組合南近畿地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 6年 7月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合事務所貸与基準の内、組合員が「概ね100名程度」に達していないことを理由として、国労和歌山県支部田辺地域分会及び新宮地域分会に組合事務所を貸与しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、田辺地域分会への組合事務所の貸与、貸与に関する具体的条件について当事者間で協議すること及び文書手交を命じ、新宮地域分会については、本件審問終了時点で組合事務所が存在しているので、組合事務所を貸与しなかったとしても不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、紀伊田辺駅構内において組合事務所を貸与しなければならな い。
  なお、当該組合事務所の場所、面積等の具体的条件については、当事者間において協議の 上、決定するものとする。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                   年 月 日
   国鉄労働組合南近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
                        西日本旅客鉄道株式会社
                         代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第3号に該 当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。
                    記
  西日本旅客鉄道産業労働組合田辺支部に対し、紀伊田辺駅構内に組合事務所を貸与してい るにもかかわらず、貴組合和歌山県支部田辺地域分会に対し、同駅構内に組合事務所を貸与 しなかったこと
3 申立人その他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
別組合支部には組合事務所を貸与しながら申立組合のX2分会には、少人数であれば組合活動に支障がないなどして、貸与拒否していることに合理的理由はなく中立保持義務等に反する不公平な取扱いであり、7条3号に該当するとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合のX3分会については、駅構内の清算事業団所有の敷地に組合事務が存在しており、同事業団から建物収去土地明渡訴訟が提起されているとしても、組合事務所を別途貸与しないことが不当労働行為に該当するとはいえないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集52頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約155KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。