労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  栃木新聞社 
事件番号  栃木地労委 平成 6年(不)第2号 
申立人  日本新聞労働組合連合 
申立人  新聞労連栃木新聞労働組合 
被申立人  株式会社 栃木新聞社 
命令年月日  平成 6年 7月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、解散して清算法人となった会社が、新聞廃刊と会社閉鎖問題、会社再建問題、会社の閉鎖・解散に伴う従業員の解雇等労働条件に関して組合が申し入れた団体交渉に、会社の閉鎖・解散は会社の専権事項であるとして応じなかったことが不当労働行為として争われた事件である。
 栃木地労委は、会社の閉鎖・解散に伴う従業員の解雇等は労働条件に関わるものであって団交応諾義務があるとして、誠実な団交応諾及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、今後申立人から、株式会社栃木新聞社の閉鎖・解散に伴う従業員の解雇等労 働条件に関する事項について、団体交渉の申入れがあったときは、速やかにこれに応じなけ ればならず、かつ、その団体交渉においては、誠実に臨まなければならない。
2.被申立人は、本命令を受領した後3日以内に、次の文章を縦1m×横1.5mの白色木板に楷 書で明瞭に墨書し、年月日を記入の上、被申立人会社本社入口の見やすい場所に10日間掲示 しなければならない。
                     記
  当社が貴組合の申し入れた、当社の解散に伴う従業員の解雇等労働条件に関する団体交渉 を拒否したことは、労働組合法第7条第2号で禁止されている不当労働行為でありました。
  よって、当社はここにその責任を認め、貴組合に対して深く陳謝するとともに、再びこの ような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
                                 平成 年 月 日
                        株式会社栃木新聞社
                         代表者清算人 Y1
   新聞労連栃木新聞労働組合
    代表者執行委員長 X1 殿 
判定の要旨  2400 その他
会社の閉鎖、解散は会社の専権事項であるとして、組合の申し込れた会社解散、解雇に関する団交を拒否したことが、これらの事項は会社が積極的に団交で説明等行うべき事柄があり、会社の態度は組合無視の不当労働行為であるとされた例。

4823 上部団体
組合の上部団体であるS労連は、組合の消長と団交の経過に刑害と責任を有するものであり、本件団交申入れを行っていなくとも申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集40頁 
評釈等情報   

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