概要情報
事件名 |
東京都下水道局 |
事件番号 |
東京地労委 平成 1年(不)第24号
|
申立人 |
X2 |
申立人 |
X3ほか1名 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
東京都代表者東京都公営企業管理者下水道局長 |
命令年月日 |
平成 6年 6月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、都が、次期の組合役員選挙に立候補を表明したX1外3名を配転したことは、従来の労使慣行を無視し、申立人X1らの組合活動基盤を奪う組合活動上の不利益取扱いに当たる不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、X1外3名の配転は、従来の労使慣行及び水道局の異動基準に則して行われたもので妥当性を欠く事情もなく、X1らの活動を沈滞させる目的で行ったとは認めがたいとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
労組法7条の使用者は東京都自体であり、これを代表する者は下水道事業で対外的に東京都を代表し、地公労法上、労使関係の一方当事者である下水道局長であるとして命令の被申立人の表示を東京都とし、その代表者に下水道局長を表示した例。
1300 転勤・配転
本件申立人4名の配転は、組合との配転に関する了解事項に反するものではなく、また、職員に公開されている下水道局の異動基準に則って行われており格別妥当性を欠いておらず、同人らの組合活動を嫌悪して行われたものでないとされた例。
|
業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集996頁 |
評釈等情報 |
 
|
|