労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  眞壁組 
事件番号  大阪地労委 平成 4年(不)第51号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合 
被申立人  株式会社 眞壁組 
命令年月日  平成 6年 3月31日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、申立外日本一生コン社及び国土一生コン社の製造した生コンクリートを運送する申立外成進の運転手の加入する申立人組合が、日本一生コン社及び国土一生コン社の製造した生コンクリートのほぼ全てを販売する被申立人真壁組に対し「団交拒否に対する謝罪」等を求めて団体交渉を申し入れたところ、眞壁組は組合員との間に労働契約関係は存在しないとして、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、眞壁組は組合員と事実上使用従属関係にあるとは認められないとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4900 請負・委任・派遣契約
 生コンの販売会社M社は、分会員の使用者たるS社と運送委託契約を結んでいるN社及びK社を介し、またはこれと一体となって、運転手である分会員とは事実上使用従属関係にあるとは認められず、M社に対する団交拒否の申立てが却下された例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集1028頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成6年9月30日 1537号 

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