概要情報
| 事件名 |
綱島交通 |
| 事件番号 |
神奈川地労委 平成 3年(不)第16号
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| 申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合 |
| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
綱島交通 株式会社 |
| 命令年月日 |
平成 6年 2月 2日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、社長に従業員X2らを解雇するよう執拗に迫り、解雇しなければ会社をつぶす等と脅したことを理由に、申立人X1を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川地労委は、本件申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
0600 暴力行為
社長を脅したことなどを理由とするX1の解雇が、同人に組合活動を行ったとの疎明もないことから不当労働行為に該当しないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集910頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年3月30日 1520号 24頁 
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