概要情報
事件名 |
日出学園 |
事件番号 |
千葉地労委 平成 3年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
日出学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 日出学園 |
命令年月日 |
平成 6年 4月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、学園中高部保健体育担当教諭の組合員X1に対し、組合員が一人しかいない小学部へ配転の事前通知を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 千葉地労委は、配転の場合と同様に、業務の必要性、人選の合理性、組合及びX1が被る不利益性等から事前通知を不当労働行為と判断し、本件配転の事前通知の撤回を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成2年11月9日に申立人X1に対して行った学園中高部から小学部への配 転事前通知を撤回しなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
女子組合員の中高部から小学部への配転の内示が、学園の基本方針に反対する組合を嫌悪し、同人を組合活動から切り離すことを決定的動機として行った不利益取扱いで、組合の弱体化を図ったものとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集493頁 |
評釈等情報 |
 
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