概要情報
事件名 |
神戸弘陵学園 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 4年(不)第3号
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申立人 |
兵庫私学労働組合 |
被申立人 |
学校法人 神戸弘陵学園 |
命令年月日 |
平成 6年 4月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、(1)年度末一時金にかかる団体交渉において、誠意のある対応をしなかったこと、(2)年末一時金の仮払いを拒否したことが、不当労働行為として争われた事件である。 兵庫地労委は、(1)について誠実な団交応諾、(2)年末一時金の仮払いを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成3年度年末一時金に関し、申立人組合に対し、被申立人による平成4年 1月22日付回答の根拠について組合の理解を得られるように具体的に説明をし、誠実に団体 交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合神戸弘陵高校分会に所属する組合員に対し、平成3年度年度末一 時金の仮払いとして、平成4年1月22日付被申立人回答に基づき計算した額を、速やかに支 払わなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
3年年末一時金交渉で、組合が学園回答の根拠の説明を求めたのには必要性があり、納得できる説明があれば妥結するという姿勢であったにもかかわらず、学園には組合の理解が得られるよう具体的に説明する努力に欠け、誠意がないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
年末一時金を未妥結のまま仮払いしなかったことは、学園の交渉態度が不誠実なために妥結していない一方、非組合員に支給済みであると認められ、学園が組合を嫌悪していた事情も併せ考えると、法7条1、3号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集474頁 |
評釈等情報 |
 
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