労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ポストタクシー 
事件番号  青森地労委 平成 5年(不)第1号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会ポストタクシー支部 
申立人  X1 
被申立人  ポストタクシー 株式会社 
命令年月日  平成 6年 3月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、非組合員X2を脅迫して退職させたことを理由として委員長X3を解雇したことは、X3を排除せんがために事実を歪曲して行った処分であるとして争われた事件である。
 青森地労委は、解雇取消し、原職復帰及び年5分加算のバック・ペイを命じ、併せて文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対する平成5年2月5日付懲戒解雇処分を取り消し、同人に対して次の措置を含め懲戒解雇処分がなかったと同様の状態に回復させなければならない。
  (1)原職に復帰させること。
  (2)懲戒解雇処分の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額及   びこれに対する年5分の割合による金員を支払うこと。
2 被申立人は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記の文書を、申立人全国自 動車交通労働組合連合会青森地方連合会ポストタクシー支部及び申立人嶋脇紘にそれぞれ手 交しなければならない。
                     記
                               平成 年 月 日
   全国自動車交通労働組合連合会青森
    地方連合会ポストタクシー支部
     執行委員長 X1 殿
                         ポストタクシー株式会社
                          代表取締役 Y1 印
  当社が、X1を懲戒解雇したことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為で あると青森県地方労働委員会において認定されました。
  よって、当社は、今後このような不当労働行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  0600 暴力行為
非組合員X2が委員長X3から脅迫されたといって退職したことを理由にX3を解雇したことが、会社が能率給体系賃金の導入に反対する組合を嫌悪する会社が、X2の退職を口実とした7条1号の不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集376頁 
評釈等情報   

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