労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  伊勢魚類市場 
事件番号  三重地労委 平成 5年(不)第2号 
申立人  三重県一般労働組合同盟 
被申立人  株式会社 伊勢魚類市場 
命令年月日  平成 6年 3月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、三重一般同盟伊勢魚類市場労働組合の上部組合である申立人三重県一般労働組合同盟からの脱退と市場労働組合の壊滅をはかるため、執行委員に対する嫌がらせ不利益を与えたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 三重地労委は、支配介入を今後行わないことを内容とする文書手交及び文書掲示、併せて文書による履行報告を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記の文書を年月日を記入したうえ申立人組合事務所において申立人に手交 しなければならない。
                     記
  今般、三重一般同盟伊勢魚類市場労働組合がその上部組合である三重県一般労働組合同盟 から脱退することに株式会社伊勢魚類市場が関与した行為が、三重県地方労働委員会におい て労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当すると認定されました。
  株式会社伊勢魚類市場は、今後、従業員の自主的な労働組合の結成、運営等に関する活動 と、これに対する三重県一般労働組合同盟の組織指導活動を妨害するような言動を一切行い ません。
                                 平成 年 月 日
                           株式会社 伊勢魚類市場
                            代表取締役 Y1
   三重県一般労働組合同盟
    会長 X1 様
2 被申立人は、前項による文書の末尾に「この文書は三重県一般労働組合同盟会長に手渡し ました。」を付け加え、縦1m以上横1.2m以上の板面(白紙を貼付したもの)に墨汁を以っ て楷書で明瞭に記載し、これを被申立人本社内の従業員が見やすい場所に掲示し、15日間存 置しなければならない。
3 被申立人は、第1、2項の各命令による具体的措置については、本命令書交付の日から10 日以内に履行し、かつ遅滞なく履行の内容を当委員会に文書をもって報告しなければならな い。
4 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 
判定の要旨  4823 上部団体
組合の傘下組合の結成大会で、「組合の指導を受けること」の方針が可決され、組合に会費が納入されて来たこと、傘下組合の脱退通告まで密接な連携の下に活動していた事実等によれば、組合は、申立適格のある上部組合であるとされた例。

2623 脱退届け作成・提出強要
傘下組合の執行委員に勤務の心理的圧力を加えたこと、副委員長の解雇処分の撤回の条件として1年間組合から脱退することを約束させたり、執行部としての申立人組合からの脱退を示唆するなど一連の行為が支配介入行為であるとされた例。

4610 P.Nに併せて文書手交を命じた例
傘下組合が事実上解散状態にあっても、今後、申立人組合の指導も得て従業員らが活動する場合を考慮し、安心して組合活動ができることが保障される必要があるとして、文書手交及びポスト・ノーティスを命ずることが相当とされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集328頁 
評釈等情報   

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