労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ポストタクシー 
事件番号  青森地労委 平成 5年(不)第3号 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会ポストタクシー支部 
被申立人  ポストタクシー 株式会社 
命令年月日  平成 6年 3月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、春闘に関する団交において、懲戒解雇された執行委員長X1の出席を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 青森地労委は、団交交渉委員の人選への干渉であり、組合運営に対する介入行為であると判断し、X1の出席を拒否してはならないことを命じ、併せて不当労働行為であることを認める旨の文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人との賃金、労働条件等に関する団体交渉に執行委員長X1が出席する ことを拒否してはならない。
2 被申立人は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記の文書を申立人に手交し なければならない。
                     記
                              平成  年  月  日
   全国自動車交通労働組合連合会青森
    地方連合会ポストタクシー支部
     執行委員長 X1 殿
                         ポストタクシー株式会社
                          代表取締役 Y1 印
  当社が、93春闘において貴組合との団体交渉に執行委員X1の出席を拒否したことは、労 働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると青森県地方労働委員会において認定 されました。
  よって、当社は、今後このような不当労働行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
解雇された委員長は、会社と組合との賃金、労働条件について利害関係がない等として、同人の出席する団交を拒否したことが、交渉委員の人選という組合の自主的決定事項に干渉した労組法7条3号の不当労働行為とされた例。

4602 組合との協議を命じた例
会社が本件救済申立て以後も被解雇者である委員長X2の出席する団交を拒否していることから、賃金、労働条件等に関する団交に同委員長の出席を拒否してはならない旨命ずることが相当であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集259頁 
評釈等情報   

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