労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富山市東農業協同組合 
事件番号  富山地労委 平成 5年(不)第3号 
申立人  富山県農業協同組合労働組合 
被申立人  富山市東農業協同組合 
命令年月日  平成 6年 2月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、被申立人が、(1)賃上げ交渉及び夏期一時金の交渉において、前堤条件を提示し、十分な交渉をしないままこれに固執したこと、(2)別組合との合意内容に固執し、申立人組合からの要求に対して回答しなかったこと、(3)賃上げ額及び夏期一時金を労使の妥結がないまま一方的に支給したことが不当労働行為として争われた事件である。
 富山地労委は、(1)(2)(3)についての文書手交を命じ、その余の申立ては、棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対して、次の文書を速やかに手交しなければならない。(大きさはB5判とする。)
                                 平成6年2月28日
   富山県農業協同組合労働組合
    中央執行委員長 X1 殿
                            富山市東農業協同組合
                             組合長理事 Y1
  当農業共同組合が、平成5年度賃上げ交渉及び夏期一時金の交渉に当たり、貴組合に対し 行った下記の行為は、富山県地方労働委員会において、不当労働行為と認定されましたの  で、今後は、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                      記
 1 前提条件について、十分な説明をすることなく提示し、それに固執したこと。
 2 第3組合との合意事項に固執し、貴組合に対して誠実に回答しなかったこと。
 3 未合意の賃上げ額及び一時金を一方的に支給したこと。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
賃上げ、一時金交渉で、前提条件を十分説明せず提示して固執し、別組合との合意事項に固執して誠実な回答をしなかったこと及び、未合意のまま一方的に支給したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
総務課長が、交渉中の一時金の支給額等について、会議の席上発言したことが、発言内容が他組合との合意内容とも異なり、業務協力要請のため発言したもので農協の意を受けた不当労働行為とは認められないとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集250頁 
評釈等情報   

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