労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大申興業 
事件番号  神奈川地労委 平成 4年(不)第18号 
申立人  X1 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合 
被申立人  大申興業 株式会社 
命令年月日  平成 6年 2月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が事業縮小による減車を理由に組合員X1を解雇したこと及び同人の解雇に関する団交申入れに誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 神奈川地労委は、原職復帰、バック・ペイ及び文書手交を命じ団交応諾については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を行わなければならない。
  (1)原職に復帰させること。
 (2)平成4年11月14日から原職に復帰させるまでの間、同人が就労していたならば得ていた   であろう賃金相当額に年5分相当額を加算して支払うこと。
2 被申立人は、本命令を受けた後、申立人総評全国一般労働組合神奈川地方連合に対して、 下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                      記
  当社は、貴組合への加入を理由にX1氏に対し、組合からの脱退を促し、さらに、解雇し ました。
  また、貴組合との団体交渉において、X1氏の解雇問題につき、不誠実な態度に終始した ことは、今般神奈川県地方労働委員会から不当労働行為と認定されました。
  よって、当社は、X1氏を復職させるとともに、今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。
                                 平成 年 月 日
   総評全国一般労働組合神奈川地方連合
    執行委員長 X2 殿
                            大申興業株式会社
                             代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
組合加入直後になされた人員整理を理由とするX1の解雇が、その時期に整理する必要性の疎明がないこと等から不当労働行為とされた例。

2240 説明・説得の程度
解雇に関する3回の団体交渉で、会社が実質的な回答を行っていないことが認められることから、不誠意交渉とされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集215頁 
評釈等情報   

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