労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中外炉工業 
事件番号  大阪地労委 平成 2年(不)第35号 
申立人  うつぼ労働組合 
申立人  X1 
被申立人  中外テック  株式会社 
被申立人  中外炉工業  株式会社 
命令年月日  平成 4年 7月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、定年退職者の受皿等の目的で設立した同社の子会社に、組合員X1を採用しなかったことが争われた事件で、X1の不採用が会社の経営方針等に基づくものであるとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
会社が設立した子会社には自動的に会社の技術系退職者を採用する構想はなく、子会社への採用取扱いが定着していたとはいえないから、申立人X1を子会社に採用しなかったことが不当労働行為とはいえないとされた例。

4900 請負・委任・派遣契約
技術設計の請負等を業とする会社の子会社は、会社と極めて密接な関係にあるから、申立人X1との間には未だ雇用関係は生じていないが、不当労働行為の存否について実体審理に入るのが相当であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集806頁 
評釈等情報   

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