概要情報
事件名 |
七葉会(ことは保育園) |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 2年(不)第15号
神奈川地労委 平成 4年(不)第1号
|
申立人 |
全労連全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
社会福祉法人 七葉会 |
命令年月日 |
平成 4年12月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
園が、(1)賃金問題についての団交を拒否していること、(2)生理休暇取得を理由に組合員3名の賃金をカットしたこと、(3)平成元年度の定期昇給を行わなかったこと、(4)組合員2名の子供の入園を拒否したこと、(5)組合員X1に注意を行ったこと、(6)園施設利用協定違反を理由に同協定の破棄を示唆したこと、(7)障害児の受入れを中止するにあたり協定に反して事前協議を行わなかったことが争われた事件で、(1)については、不誠実団交の禁止、(7)については、誠実団交の実施及び(1)、(7)に関する文書手交を命じ、(5)については、申立期間の経過を理由に却下したほか、その余の申立てについては、棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、賃金問題につき職場の非正常化を理由に、団体交渉において、不誠実な対応をしてはならない。 2 被申立人は、障害児受入れ問題について、昭和59年12月21日の事前協議確認に基づき、申立人と十分に協議して、誠意をもって交渉しなければならない。 3 被申立人は、本命令交付後、速やかに次の内容の誓約書を申立人に対し手交しなければならない。 誓 約 書 当法人の次の行為は、今般神奈川県地方労働委員会において不当労働行為と認定されました。当法人は、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 1 賃上げ問題等の団体交渉において、職場の非正常化を理由に誠実に応じなかったこと。 2 障害児の受入れ中止について、事前協議確認があるにもかかわらず、これを無視し、協議に応じなかったこと。 平成 年 月 日 全労連全国一般労働組合神奈川地方本部 執行委員長 X2 殿 社会福祉法人 七葉会 理事長 Y1 4 平成元年 7月11日のX1保母への注意に関する申立ては却下する。 5 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合員である3人の保母に対して年2日を超える生理休暇について、賃金カットしたことが、組合員、非組合員を問わず行われていること等から不利益取扱いと認めることはできないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
平成元年度に定期昇給がなかったのは、組合員だけではなく、定期昇給を行わないことが直ちに支配介入とまでは即断することはできないとされた例。
2244 特定条件の固執
使用者が職場の非正常化を理由に賃上げ問題等の労働条件に関する団交に応じなかったことが不当労働行為に当たるとされた例。
2216 その他
障害児受入れ中止問題について組合との事前協議を行わなかったことが、同約款に違反し、かつ不誠実なもので、労組法7条2、3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
3106 その他の行為
組合員である保母の子供を退園させようとしたことが支配介入とまでは認められないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員である保母X1に対して理事が注意したことが直ちに支配介入とまでは認められないとされた例。
3106 その他の行為
組合が園施設利用協定に違反して会議を開催したことに対して保父が注意したことが支配介入とまでは認められないとされた例。
|
業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集697頁 |
評釈等情報 |
 
|