労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アヅミ 
事件番号  大阪地労委 平成 3年(不)第47号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  アヅミ  株式会社 
命令年月日  平成 4年11月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)本社工場移転計画についての団交に係る合意事項の書面化を拒否したこと、(2)会社の機械の子会社への搬出計画についての団交の実施にあたり、別組合と差別したこと、(3)労働条件の明示についての団交に誠実に応じなかったことが争われた事件で、(1)については、協定書の作成及び調印、(3)については、誠実団交の実施を命じ、その余の申立ては、棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合との間で速やかに下記内容の協定書を作成し、これに調印しなければならない。
            記
 会社が組合に提示していた製造部門のアヅミ岡山株式会社への全面移転計画を白紙に戻す。
2 被申立人は、申立人組合から平成 3年10月 1日付けで申入れのあった労働条件の明示を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2252 署名・調印拒否
 労使間で合意が成立した会社製造部門の別会社への全面移転計画の白紙撤回について協定書調印を拒否したことが不当労働行為に当たるとされた例。

2249 その他使用者の態度
 確認書第 2項は、会社が本件白紙撤回の内容をいい換えて説明したものないしは、従来どおり本社工場で操業する旨説明したに過ぎず、会社の回答ないし労使間の合意事項であるとはいえないとされた例。

2246 併存団体との関係
 会社製造部門の別会社移転計画に伴う機械搬出計画について、会社は別組合と団交を行いながら、申立人組合とは団交に応じないことが労組法7条2号、3号に該当する不当労働行為とはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
 組合が組合に所属しない一般従業員の賃金その他の労働条件の明示を求めたことについて団交で何ら説明をしないで要求に応じないことが不誠実な態度であるとされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 組合が求める労働条件に関する調査表のいかなる項目が明示されるかは、労使の自主交渉に委ねるべき事項であるとして、誠意をもって団交に応じるよう命じた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集500頁 
評釈等情報   

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