概要情報
事件名 |
松蔭学園 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第37号
東京地労委 昭和56年(不)第133号
東京地労委 昭和56年(不)第148号
東京地労委 昭和57年(不)第105号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
松蔭学園教職員組合( 56年第37・ 133・ 148号57年第 105号) |
被申立人 |
学校法人 松蔭学園 |
命令年月日 |
平成 4年11月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、(1)組合員X1を授業担当等の職務から外したこと、「第三職員室」等に隔離したこと、自宅研修を命じたこと及び一時金等を支払わなかったこと、(2)組合員X3を成績評価方法の内規違反等を理由に解雇したこと、(3)組合ニュース配布に干渉したこと、Mに対し両親を通して脱退干渉したこと、(4)組合員X2に対し地労委への申立書及び証言内容について詰問したことが争われた事件で、(1)については、原職復帰、年5分加算のバックペイ、(2)については、原職復帰、バックペイ、さらに(1)、(2)についてそれぞれ不利益取扱いがなかったものとしての扱い、(3)については、支配介入の禁止を命じ、その余の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人学校法人松蔭学園は、申立人X1対する昭和55年 4月の授業担当、クラス担任および校務分掌等の職務はずし並びに昭和61年 8月30日付自宅研修命令がなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。 (1) 同人を原職に復帰させること。 (2) 昭和55年 4月以降同人が原職に復帰するまでの間、同人に支払われるべき賃金相当額とすでに支払われている金額との差額に年5分の割合による金員を付加して支払うこと。 2 被申立人学園は、申立人X3に対する昭和56年11月20日付普通解雇がなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。 (1) 同人を原職に復帰させること。 (2) 昭和56年11月21日以降同人が原職に復帰するまでの間、同人に支払われるべき賃金相当額を支払うこと。 3 被申立人学園は、申立人松蔭学園教職員組合の組合ニュース配布に干渉したり、申立人組合員の両親らに電話するなどして組合員が申立人組合から脱退するよう勧奨してはならない。 4 被申立人学園は、前記第1項および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 5 その余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
前組合委員長X3が行った生徒の成績評価は取決め事項に違反し、教諭としての適正を欠くとして、同人を解雇したことが不利益取扱いに当たるとされた例。
1302 就業上の差別
学園が組合委員長X1に対し昭和55年 4月の授業担当、クラス担任及び校務分掌等の職務をはずしたことが不利益取扱いに当たるとされた例。
1302 就業上の差別
学園が組合委員長X1に対し昭和61年 8月30日付けで自宅研修を命じたことが不利益取扱いに当たるとされた例。
1602 精神・生活上の不利益
学園が組合委員長X1に対し職員室の出入口の片隅へ席を移動させて一人隔離し、さらに同人を第3職員室へ隔離したことが同人を学園外に排除せんとの意図によるもので不利益取扱いに当たるとされた例。
2620 反組合的言動
3020 組合活動への制約
学園が、組合ニュースの配布が内規に違反するとして規制等を行ったことが組合ニュース配布に対する干渉であり、支配介入に当たるとされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
学園が前組合委員長X3の両親に電話で組合からの脱退を勧奨したことが支配介入に当たるとされた例。
3201 不当労働行為とされなかった例
組合らの本件申立てについて、学園がその申立書の内容等について組合副委員長X2を詰問したことが労組法7条4号に該当するとまではいえないとされた例。
5124 その他の審査手続
本件申立人らは本件賃金差別部分のうち組合委員長X1の分について迅速な救済を得たいとして一部救済の申立てをしており、申立人らが本件賃金差別事件について分離を求めたことは不適法とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集458頁 |
評釈等情報 |
 
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