労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ワタナベ学園吉川幼稚園 
事件番号  埼玉地労委 平成 4年(不)第1号 
申立人  越谷地域労働者連合組合 
被申立人  学校法人  ワタナベ学園越谷保育専門学校附属吉川幼稚園 
命令年月日  平成 4年11月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学園が、教職員の勤務実態の変更及び幼稚園園長の兼任問題等についての団交を、団交の申し込まれた園長には業務執行権がないなどとして拒否したことが争われた事件で、園長を交渉担当者とする誠実団交の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  主   文
1 学校法人ワタナベ学園は、越谷地域労働者連合組合ワタナベ学園関連支部が、平成 4年 2月17日付けで申し入れた団体交渉事項((1)教職員の勤務形態の変更について、(2)兼任園長としての責任について、(3)その他)について、吉川幼稚園園長を団体交渉担当者として、誠実に団体交渉に応じなければならない。
2 学校法人ワタナベ学園は、越谷地域労働者連合組合に対し、下記文書を、本命令書交付の日から5日以内に、手交しなければならない。(年月日は手交する日を記載すること。)
            記
                 平成  年  月  日
越谷地域労働者連合組合
 議長 X1 様
                学校法人ワタナベ学園
                 理事長    Y1
 当学園の吉川幼稚園園長が、越谷地域労働者連合組合ワタナベ学園関連支部の平成 4年 2月17日付け団体交渉の申入れを拒否したことは、埼玉県地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後はこのようなことを繰り返さないよう誓約いたします。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2120 交渉委任
幼稚園長には、人事や財務等に関して具体的に権限を委任されていないこと、その他の理由で、団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。

4905 経営補助者
幼稚園は、学園の一部を構成する機関にすぎず、法律上独立の権利義務の帰属主体ではないから、法人である学園に対し救済を命じた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集440頁 
評釈等情報   

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