労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日ミニロープ 
事件番号  大阪地労委 平成 4年(不)第31号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  朝日ミニロープ  株式会社 
命令年月日  平成 4年10月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、別組合脱退者が結成した組合から申し込まれた夏季一時金等についての団交を、組合は不存在等を理由に拒否したことが争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合朝日ミニロープ分会から平成4年6月5日付けで申入れのあった同年夏季一時金等を議題とする団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                     年  月  日
全大阪金属産業労働組合
 執行委員長 X2 殿
全大阪金属産業労働組合朝日ミニロープ分会
 分 会 長 X3 殿
               朝日ミニロープ株式会社
               代表取締役   Y1
 当社が、貴組合朝日ミニロープ分会から平成4年6月5日付けで申入れのあった同年夏季一時金等を議題とする団体交渉に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
旧分会員が多数の賛成で組合を脱退したところ、これに反対した分会員3名が新分会を組織し、会社に団交を申し入れたところ、会社には新分会は存在しないとしてこれを拒否したことが不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集367頁 
評釈等情報   

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