労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日ミニロープ 
事件番号  大阪地労委 平成 4年(不)第6号 
大阪地労委 平成 4年(不)第11号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  朝日ミニロープ  株式会社 
命令年月日  平成 4年10月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)別組合の脱退者であるX1ら3名が結成した組合から申し込まれた組合員の配属問題等についての団交を、組合は不存在等を理由に拒否したこと、(2)組合に対し、別組合との一本化を強要したことが争われた事件で、(1)については、団交応諾、文書手交を、(2)については、文書手交を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合及び同朝日ミニロープ分会から平成 4年 2月29日付けで申し入れのあった分会員の配属問題等を議題とする団体交渉並びに同年 3月16日付けで申し入れのあった同年度賃上げ要求等を議題とする団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                     年  月  日
全大阪金属産業労働組合
 執行委員長 X2 殿
全大阪金属産業労働組合朝日ミニロープ分会
 分 会 長 X3 殿
              朝日ミニロープ株式会社
               代表取締役   Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
            記
 (1) 貴組合及び貴分会から平成 4年 2月29日付けで申し入れのあった分会員の配属問題等を議題とする団体交渉並びに同年 3月16日付けで申し入れのあった同年度賃上げ要求等を議題とする団体交渉にそれぞれ応じなかったこと
 (2) 貴組合朝日ミニロープ分会に対して、朝日ミニロープ労働組合への一本化を強要したこと 
判定の要旨  2114 組合の不存在
旧分会員が多数の賛成で組合を脱退したところ、これに反対した分会員3名が新分会を組織し、会社に団交を申し入れたところ、会社には新分会は存在しないとしてこれを拒否したことが不当労働行為に当たるとされた例。

2624 組合人事への干渉
会社が新分会に対し別組合の一本化を強要したことが支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集361頁 
評釈等情報   

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