概要情報
事件名 |
龍神タクシー |
事件番号 |
和歌山地労委 平成 3年(不)第3号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合田辺支部龍神タクシー分会 |
被申立人 |
龍神タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年10月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)就業規則あるいは労働協約の適用などに関し組合の組合員を差別したこと、(2)春闘要求及び夏季一時金についての団交において具体的な根拠を示さないなど不誠実な態度をとったことが争われた事件で、(2)のうち、夏季一時金についての誠実団交の実施を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合が申し入れる1991年夏期一時金要求に関する団体交渉に、速やかに、誠意をもって応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
オール歩合制乗務員である組合員らに残業手当や深夜手当を支給していないのは、勤務形態の相違等によるもので、これをもって直ちに差別取扱いであるとはいえないとされた例。
2240 説明・説得の程度
賃上げ要求に関する団交において歩合率の引上げが和解協定により行われたこと等を勘案すれば、2カ月後の団交において資料を提示した説明が行われなかったとしても直ちに不誠意とはいえないとされた例。
2244 特定条件の固執
一時金に関する団交において、従前の3%に固執し、何ら具体的な根拠を示さず一方的に押しつけようとした会社の態度は和解条項を無視するもので不誠実であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集241頁 |
評釈等情報 |
 
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