労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  波止浜興産 
事件番号  愛媛地労委 平成 2年(不)第5号 
申立人  全国一般労働組合愛媛地方本部今治支部 
申立人  全国一般労働組合愛媛地方本部 
被申立人  波止浜興産  株式会社 
命令年月日  平成 4年 9月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)会社職制らをして従業員団体「守る会」を結成させたこと、(2)組合員X4らに対し組合脱退を勧奨したこと、(3)研修旅行の実施に際し、組合員を差別したこと、(4)「組織攻撃文書」問題についての団交を拒否したこと、(5)組合役員X1のタイムカード番号の配列を同人が地労委の審問において証言を行った直後に後順位に変更したこと等が争われた事件で、(2)については、組合員の脱退に関与することの禁止及び文書掲示を、(5)については、文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合の分会である波止浜自教労働組合分会の分会員脱退に関与して、申立人組合の組織に介入してはならない。
2 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記のとおり、縦50センチメートル、横 1メートルの白紙に楷書で明瞭に墨書し、波止浜興産自動車教習所内の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 ( 注: 年月日は掲示した日を示すこと。)
            記
                   平成 年 月 日
全国一般労働組合愛媛地方本部
 執行委員長 X2  殿
 
全国一般労働組合愛媛地方本部今治支部
 執行委員長 X3  殿
               波止浜興産株式会社
               代表取締役  Y1
 当社が、波止浜自教労働組合分会及び同分会員に対して行った下記の行為は、愛媛県地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにいたします。
            記
 (1) 波止浜自教労働組合分会の分会員脱退に関与して、貴組合分会の組織に介入したこと。
 (2) 波止浜自教労働組合分会の分会員であるX1の愛媛県地方労働委員会での証人調べ中(主尋問の後で反対尋問の前)に、同人のタイムカード番号をX4及びX5のものよりも後にしたことは、時期として適切でなかったこと。
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  3200 不当労働行為とされた例
組合執行委員のタイムカード番号を当委員会で証言を行った直後に変更したことが不利益取扱いであるとされた例。

2216 その他
組織攻撃文書等についての団交申入れに対して、話合いの開催を提案し、実施したことが団交拒否に該当しないとされた例。

2501 親睦団体の利用
守る会の結成活動は、課長らを中心とする準備会によって行われたものであるが、会社が守る会を結成させたとの疎明はないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
会社は、分会員の分会脱退に籍口して、分会を脱退しようとする者らとの面会に応じ、分会員の脱退に関与したことは明らかであり、支配介入に当たるとされた例。

2901 組合無視
組合からの研修旅行実施の申入れに対して社長が実施しない旨答えておきながら、守る会の要請に応じて旅行を実施したことが不当な差別とはいえないとされた例。

3300 不当労働行為とされた例
組合執行委員のタイムカード番号を、同人が労委において証言した直後に変更したことが、同人に一層の精神的な動揺を与える労組法7条4号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集202頁 
評釈等情報   

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