概要情報
事件名 |
ニューロング工業(昇格) |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第87号
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申立人 |
全国一般東京一般労働組合 |
被申立人 |
ニューロング工業 株式会社 |
被申立人 |
柏ニューロング工業 株式会社 |
被申立人 |
大館ニューロング工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年 9月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
グループ企業である被申立人 3社が、申立人14名に対し昇格差別したことが争われた事件で、被申立人 3社それぞれに対し、14名のうち各社に所属している者に対する昇格の実施、バックペイ、文書掲示及び履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1(1) 被申立人ニューロング工業株式会社は、同社に所属し、申立人全国一般東京一般労働組合の組合員であるX1を、昭和62年 4月 1日付で主任に、平成 2年 4月 1日付で係長代理に、同 3年 4月 1日付で係長に昇格させ、その結果、同人が支給されるべきであった賃金相当額(但し、既払賃金額を除く。)を支払わなければならない。 (2) 被申立人柏ニューロング工業株式会社および同ニューロング工業株式会社は、 ア 柏ニューロング工業株式会社に所属し、上記申立人組合の組合員であるX2、同X3および同X4を、昭和62年 4月 1日付で係長代理に昇格させ、 イ 同X5を、昭和62年 4月 1日付で主任に、平成 3年 4月 1日付で係長代理に昇格させ、 ウ 同X6、同X7および同X8を、昭和62年 4月 1日付で主任に昇格させ、 エ 同X9を、昭和62年 4月 1日付で主任代理に昇格させ、 その結果、同人らが支給されるべきであった賃金相当額(但し、既払賃金額を除く。)を支払わなければならない。 (3) 被申立人大館ニューロング工業株式会社および同ニューロング工業株式会社は、 ア 大館ニューロング工業株式会社に所属し、上記申立人組合の組合員であるX10および同X11を、昭和62年 4月 1日付で主任代理に、平成 3年 4月 1日付で主任に昇格させ、 イ 同X12、同X13および同X14を、昭和62年 4月 1日付で主任代理に昇格させ、 その結果、同人らが支給されるべきであった賃金相当額(但し、既支払賃金額を除く。)を支払わなければならない。 2 被申立人3社は、本命令書受領の日から1週間以内に、それぞれ55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、自社の正面玄関入口の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全国一般東京一般労働組合 執行委員長 X15 殿 ニューロング工業株式会社 取締役社長 Y1 柏ニューロング工業株式会社 代表取締役 Y2 大館ニューロング工業株式会社 代表取締役 Y3 当社が貴組合の組合員14名(ニューロング工業株式会社所属1名、柏ニューロング工業株式会社所属8名および大館ニューロング工業株式会社所属5名)に対し、昭和62年度以降の昇格人事において、他の従業員と差別して昇格を遅らせたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3 被申立人3社は、それぞれ前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
組合員14名に対し、昭和62年以降の係長、係長代理、主任あるいは主任代理への昇格人事において、昇格させないか、または昇格を遅延させる等、他の従業員と差別して取り扱ったことが不当労働行為に当たるとされた例。
4909 事業分離後の新企業体
会社は、分社後もK社及びO社に対して支配権を行使し、本件昇格問題についても最終決定権があると認められるので、両社所属の各従業員の昇格問題について使用者責任があるとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集180頁 |
評釈等情報 |
 
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