労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エーメイ 
事件番号  大阪地労委 平成 2年(不)第18号 
大阪地労委 平成 2年(不)第25号 
申立人  総評全国一般大阪地連エーメイ労働組合 
被申立人  エーメイ 株式会社 
命令年月日  平成 4年 8月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)企業合併問題についての団交に誠実に応じなかったこと、(2)会社職制らをして、組合員に対し、組合の上部団体離脱に賛同するよう強要等したこと、(3)合併推進協議会を結成することにより、組合員を含めた一織である社員代表会への加入を勧奨したことが争われた事件で、(1)については、上部団体からの離脱を団交応諾の条件とすることの禁止及び文書手交を、(2)、(3)については、文書手交を命じ、(4)についての申立ては棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、今後、企業合併を行うに際して、合併後の労働条件等を議題とする申立人との団体交渉を行う場合、申立人が上部団体からの離脱に応じることを前提条件としてはならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                    年  月  日
総評全国一般大阪地連エーメイ労働組合
 執行委員長 X1 殿
              エーメイ株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において,労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
            記
1 貴組合が平成 2年 2月 9日付けで申し入れた株式会社協進との合併後の労働条件等を議題とする団体交渉に、誠実に応じなかったこと。
2 平成 2年 1月10日、Y1社長及びY2人事部長がウイスキーと商品券を持参のX1委員長宅を、平成 2年 3月25日、当社東大阪第二営業所のY3所長が菓子折りを持参の上同営業所に勤務する貴組合役員宅を、それぞれ訪れ、貴組合の上部団体からの離脱につき協力を求めたこと。
3 平成 2年 4月20日、当社貝塚営業所のY4所長が、同営業所の貴組合員に対し、貴組合の上部団体からの離脱につき協力を求めたこと。
4 平成 2年 4月22日及び同月28日に、Y2人事部長らが、貴組合員10数名を旅館等に集め、日当を支払った上貴組合の上部団体からの離脱につき協力を求めたこと。
5 平成 2年 5月10日、当社貝塚営業所のY4所長及びY5次長が、貝塚市の飲食店で貴組合員に対し貴組合の上部団体からの離脱につき協力を求めたこと。
6 平成 2年 5月17日以降、当社貝塚営業所等で、貴組合員に組合の上部団体からの離脱に賛成する署名を集めさせたこと。
7 平成 2年 2月22日、 5月18日、同月28日、同月30日、同月31日、 6月 7日、同月 8日及び11日、Y1社長らが、近畿銀行本店での集会及び当社阪南営業所等の朝礼等において、貴組合員が貴組合の上部団体からの離脱に賛成するよう企図した発言を行ったこと。
8 平成 2年 6月12日、当社本部で、Y6部長らが、貴組合の上部団体からの離脱を企図して、合併推進協議会を結成しようとしたこと。
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
企業合併後の労働条件等について、団交を行う際、組合が上部団体から離脱することを前提条件とし、これが解決しない限り、細部について回答できないとしたことが労組法7条2号及び3号に該当する行為であるとされた例。

2500 別組合の結成・援助
合併推進協議会は、組合に代わる役割を果たすものとして会社が主導して結成しようとしたものと認めるのが相当であり、かかる会を結成しようとした会社の行為は支配介入に当たるとされた例。

4614 文書手交のみを命じた例
組合は、組合員に対する合併推進協議会への加入強要の禁止を命じるよう求めているが、同会は既に活動をしていないとして、文書手交を命じた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集131頁 
評釈等情報   

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