労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  恵城福祉会 
事件番号  香川地労委 平成 1年(不)第2号 
香川地労委 平成 3年(不)第2号 
申立人  X1 
申立人  全国福祉保育労働組合香川支部 
被申立人  社会福祉法人  恵城福祉会 
命令年月日  平成 4年 7月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  法人が、55歳定年制を導入して、組合執行委員長X1を定年退職としたことが争われた事件で、X1の定年退職がなかったと同様の状態への回復、定年年齢についての組合との誠実団交の実施、団交不調の場合における地労委への仲裁の申請及び仲裁裁定の遵守を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人社会福祉法人恵城福祉会は、申立人X1に対し、平成 3年 8月29日付け定年退職がなかったと同様の状態に回復しなければならない。
2 被申立人社会福祉法人恵城福祉会は、保母職員の定年年齢について、誠意をもって申立人全国福祉保育労働組合香川支部及び全国福祉保育労働組合香川支部恵城保育園分会と協議しなければならない。
3 この命令書の写しの交付の日から4か月以内に前項の協議が調わないときは、被申立人社会福祉法人恵城福祉会は、申立人全国福祉保育労働組合香川支部及び全国福祉保育労働組合香川支部恵城保育園分会の同意を得て当委員会に仲裁を申請し、その裁定にしたがわなければならない。
4 申立人全国福祉保育労働組合香川支部及び申立人X1のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
分会執行委員長X1の解雇事件が裁判所に係属中に、55歳定年制を導入し、これを同人に適用したことが不当労働行為に当たるとされた例。

4417 条件付命令・協議命令
将来において、この種の紛争を防止し、労使関係の正常化を図るため、保母職員の定年年齢について誠意をもって申立人支部及び分会と協議することを命じた例。

4417 条件付命令・協議命令
命令書交付の日から4カ月以内に定年年齢についての労使間の協議が調わないときは、会は申立人の同意を得て労委に仲裁を申請し、その裁定に従わなければならない旨命じた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集63頁 
評釈等情報   

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