概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(青森配属等) |
事件番号 |
青森地労委 昭和62年(不)第6号
青森地労委 昭和62年(不)第7号
青森地労委 昭和62年(不)第8号
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申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部青森支部 |
申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 盛岡支社 |
命令年月日 |
平成 2年10月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員13名に対する出向発令、組合員120名に対する車掌業務以外への兼務発令及び勤務指定を行ったこと、(2)勤務指定に関する団交を拒否したことが争われた事件で、(1)については、上記組合員のうち54名に対する原職又は原職相当職への復帰及び文書手交を命じ、(2)及び支店を被申立人とする申立てについては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人らに所属する別記「組合員目録」記載の組合員について、各組合員の意向を尊重しながら、申立人らと協議し、同目録記載の原職又は原職相当職に復帰させ、本来の業務に従事させなければならない。 2 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記の文書を申立人らに手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合盛岡地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合盛岡地方本部青森支部 執行委員長 X3 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が貴組合に所属する組合員に対して行った次の行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると青森県地方労働委員会において認定されました。 よって、当社は、今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓います。 1 青森車掌区、青森運転所、八戸運転所及び青森保線区の組合員13名に対し、昭和62年6月22日及び同年7月6日付けで出向を命じたこと。 2 青森車掌区及び同車掌区八戸支区の組合員13名に対し、昭和62年4月1日付けで青森駅兼務及び八戸駅兼務を命じたこと。 3 青森車掌区及び同車掌区八戸支区の組合員107名に対し、昭和62年4月4日、同年5月25日及び同年7月1日から車掌業務以外の業務へ勤務指定したこと。 3 申立人らのその余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1301 出向
組合員13名に対し、昭和62年6月22日及び同年7月6日付で、車掌、車両係等から駐車場の管理、客車の清掃等の業務となる出向を命じたことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
車掌である組合員13名に対し、昭和62年4月1日付で営業係兼務の発令を行ったことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
車掌である組合員107名に対し、昭和62年4月4日、同年5月25日及び同年7月1日から車掌業務以外の業務へ勤務指定したことが不当労働行為であるとされた例。
2253 受取り拒否・申入れなし
本件勤務指定に関し、地本の支店に対する団交申入れを拒否したとする疎明はないとして、当該申立てが棄却された例。
3411 その他の従業員の言動
4911 解散事業における使用者
本件兼務発令は、会社と実質的な同一性を有する国鉄が行ったものであり、加えて、会社は国鉄による本件兼務発令を追認したものであるから、会社が本件につき当事者適格を有するとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件出向により、勤務時間等労働条件において著しい不利益を生じ、精神的にも不安定な状況に置かれたとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件兼務発令及び本件勤務指定により、本来の車掌業務とはかけ離れた業務に従事し、乗務手当等がつかず、勤務時間が長くなるという不利益のほか、精神的不利益も推認されるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件申立対象者のうち、会社退職者、組合脱退者及び原職に復帰し本来の業務に従事している者については、本来業務への復帰の救済を受ける利益がないものとされた例。
4404 復帰後の労働条件等
4417 条件付命令・協議命令
本来業務への復帰を命ずるに当たり、会社の組織及び要員配置状況が変化していることから、その具体的な実施に当たり、各組合員の意向を尊重しながら労使協議するよう命じた例。
4905 経営補助者
組合は支社をも被申立人として申し立てているが、会社の構成部分に過ぎない支社を被申立人として扱わなければならない格別の理由はないから棄却するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集161頁 |
評釈等情報 |
 
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