概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(池袋運転区) |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第69号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部池袋運転区分会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 7月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員40名に対して、本務職場から外す兼務・配転・出向命令及び勤務指定を行ったことが争われた事件で(1)組合員40名に対する兼務・配転・出向発令の撤回、本務復帰及び組合所属如何によらない公正な仕方での配属の再発令及び再配属の方法について組合からの協議ないし団体交渉の申入れへの応諾、(2)申立人組合所属の運転士に対する組合所属如何によらない公正な勤務指定、(3)文書掲示、(4)履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部、同新橋支部および同池袋運転区分会に所属する別表記載の組合員に対し、次の措置を講じなければならない。 (1) 設立委員のなした別表記載の昭和62年4月1日付配属通知による兼務発令(別表の各組合員を除く。)および被申立人会社のなした同じく別表記載の同年4月2日以降の兼務発令・配転発令・出向発令をそれぞれ撤回して、別表「設立委員の62年4月1日付配属通知による本務・兼務発令」欄の「本務」に復帰させたうえ、本命令交付後すみやかに改めて組合所属の如何によらない公正な仕方で配属の発令を行うこと(但し、再発令が行われるまでの間、別表記載の組合員の担当業務は現状のままとする。) (2) 上記の再配属の具体的方法に関し、申立人国鉄労働組合東京地方本部または申立外国鉄労働組合東日本本部から協議ないし団体交渉の申入れを受けた場合は、誠実にこれを応じること。 2 被申立人会社は、被申立人会社の池袋運転区所属における運転士に対する「交番勤務」、「予備勤務」および「日勤勤務」などの勤務指定に当り、同運転区の申立人組合所属の運転士に対し、すみやかに組合所属の如何によらない公正な勤務指定を行わなければならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で、明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および池袋運転区の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 地方執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部 支部執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部新橋支部池袋運転区分会 執行委員長 X3 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 設立委員および当社が、昭和62年4月1日付ないしそれ以降63年11月15日までの間、貴組合所属の組合員に対して行った都労委昭和62年不第69号事件に係る発令(兼務発令・配転発令・出向発令)および勤務指定は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 4 被申立人会社は、前記各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1301 出向
1302 就業上の差別
設立委員及び会社が62.4.1付ないしそれ以降63.11.15までの間、国労所属組合員に対して行った兼務発令、配転発令、出向発令が不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
設立委員及び会社が62.4.1付ないしそれ以降63.11.15までの間、国労所属組合員に対して行った勤務指定が不当労働行為であるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4412 出向の場合
4416 将来にわたる不作為を命じた例
本件各発令についての救済として、設立委員のなした62.4.1配属通知における兼務発令及び会社の各発令の撤回、本務復帰、命令交付後すみやかに改めて組合所属の如何によらない公正な配属を命じた例。
4417 条件付命令・協議命令
本件の救済としての再配属にあたり、その具体的方法について実情に即した具体的協議を命じた例。
4414 その他の不利益の場合
本件「日勤勤務」の指定についての救済として、命令交付後すみやかに、同人に対して勤務指定の仕方を組合所属の如何によらない公正な方法に改めるよう命じた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人である東京地本、新橋支部及び池袋運転区分会は、それぞれ独自の規約、会計及び執行機関を有しており、各組織単位に応じて独立した固有の組合活動をしているので申立人適格を有するとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が会社設立前に行った新会社職員の配属については、国鉄を行為者とする設立委員自身の不当労働行為であり、設立委員の不当労働行為について新会社が責任を負うべきであるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集412頁 |
評釈等情報 |
 
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