概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・ジェイアールバス関東 |
事件番号 |
群馬地労委 昭和62年(不)第9号
群馬地労委 昭和63年(不)第1号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 外1労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
被申立人 |
ジェイアールバス関東 株式会社 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 7月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員に対して、営業所長をして組合からの脱退を慫慂したこと、(2)組合役員X1ら2名に対して、異職種への転勤命令を行ったことが争われた事件で、東日本会社に対し、(1)組合員に対する組合脱退慫慂による組合への支配介入の禁止、(2)組合員X1ら2名に対する転勤発令の撤回、ジェイアールバス関東への出向、(3)文書手交、(4)履行報告を命じ、ジェイアールバス会社に対し、(1)組合員X1ら2名の出向の受入れ、運転業務への復帰、(2)履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部長野原自動車営業所分会に所属する組合員に対し、申立人組合からの脱退を慫慂するなどして申立人組合の組織運営に支配介入してはならない。 2 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人組合員X1及び同X2に対して発令した昭和63年1月25日付「高崎運行部勤務を命ずる。高崎駅営業指導係を命ずる。関連事業本部兼務を命ずる。」旨の転勤命令を撤回し、直ちに被申立人ジェイアールバス関東株式会社への出向を発令しなければならない。 3 被申立人ジェイアールバス関東株式会社は、被申立人東日本旅客鉄道株式会社が発令するX1及びX2の出向を受入れ、X1については長野原自動車営業所の運転係、X2については長野原自動車営業所渋川支所の運転係の業務に就かせなければならない。 4 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本命令書交付の日から7日以内に、下記文書を申立人組合に手交しなければならない。 記 会社が、貴組合員に対し、昭和62年12月4日及び5日の両日にわたり、会社長野原自動車営業所長をして、貴組合員であることの不利益などを示唆して、貴組合からの脱退を慫慂したこと、並びに貴組合員のX1及びX2に対し、昭和63年1月25日付で高崎運行部への転勤を命じたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。 今後、このような行為を行わないよう十分留意します。 平成 年 月 日 国鉄労働組合東日本本部 執行委員長 X3 様 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X4 様 国鉄労働組合東京地方本部 関東地方自動車支部 執行委員長 X5 様 国鉄労働組合東京地方本部関東地方 自動車支部長野原自動車営業所分会 執行委員長 X6 様 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 (注:年月日は手交の日とする。) 5 被申立人は、前第2項から第4項に命ずるところを履行したときは、遅滞なく当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
国労組合員2名を運転係から運行部勤務、関連事業本部兼務を命じたことが不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社営業所長の言動が組合からの脱退を慫慂する支配介入にあたるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社営業所長の組合脱退を慫慂する言動が会社に帰責される支配介入にあたるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4915 親会社
被転勤者2名が勤務していた会社自動車事業部は新たに子会社として発足したが会社と実質的に同一であると認められることから、会社あてに支配介入の禁止と転勤命令の撤回とバス会社への出向を発令することを命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集395頁 |
評釈等情報 |
 
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