労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  柏林書房 
事件番号  東京地労委 昭和47年(不)第110号 
申立人  X1 
申立人  X2 外1名 
申立人  柏林書房 労働組合 
被申立人  株式会社 交通経済(昭和47年9月22日解散) 
被申立人  株式会社 柏林書房(昭和48年3月25日解散) 
命令年月日  平成 2年 7月 3日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1ら3名を企業外に排除するために偽装解散を行ったことが争われた事件で、組合は労組法上の救済を受ける資格を有しないとし、また申立人組合員については、申立てを維持する意思を放棄し、或いはその所在が知れないとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5142 申立意思の放棄
申立人X3は、申立てを維持する意思を放棄したもの、申立人X2及びX4は、所在が知れないものと認められるとして規則34条1項7号を適用して申立てを却下した例。

5140 資格審査
申立人組合は、組合資格審査において法5条2項4号および6号ないし9号に規定する要件を具備せず、補正していないとして、規則34条1項2号を適用して申立てを却下した例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集720頁 
評釈等情報   

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