労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(福山電力区) 
事件番号  広島地労委 昭和62年(不)第3号 
申立人  X1  外二名 
被申立人  西日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 7月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)X2ら2名に対して本来業務と異なる雑務へ担務指定及び勤務指定を行ったこと、(2)X1に対して本来業務と異なる売店業務への業務発令を行ったこと、(3)Y1区長が、X1らに対して、脱退勧奨を行ったことが争われた事件で、(1)、(2)に関する文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文書を申立人らに手交しなければならない。
                      記
                              平成 元年  月  日
 X1、X2、X3 殿
                          西日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が、X2氏、X1氏を福山電力区直轄工事グループ勤務指定しこと及びX3氏に対し て福山駅営業係兼務の発令を行ったことは、いずれも不当労働行為であると広島県地方労働 委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにするとともに、 これを機に正常な労使関係の形成に努めます。
2.Y1福山電力区長等の発言に係る追加申立ては、却下する。
3.申立人らその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
国労組合員2名を昭和62年3月18日から電力区直轄工事グループに担務指定し、同年4月1日以降も同業務に勤務指定したことが不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
本件電力区職員である国労組合員X1を駅営業係に兼務発令し、夏期臨時売店の業務従事させたことが不当労働行為であるとされた例。

4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
当該労働組合に所属する組合員も当該労働組合に対する支配介入について正当な利害関係を有する以上、申立人適格を有するとされた例。

4911 解散事業における使用者
新会社は、国鉄の承継法人として、国鉄の資産、事業、権利及び義務を引き継いでいるから、雇用関係についても国鉄と新会社との間には実質的な継続性があり、本件担務指定につき、会社はその行為の責任を負うとされた例。

5200 除斥期間
区長及び助役が国労組合員に対し組合脱退を求める発言をした問題につき1年を経過しているとして、申立てを却下した例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集38頁 
評釈等情報   

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