概要情報
| 事件名 |
富山県農業協同組合労働組合 |
| 事件番号 |
富山地労委 昭和59年(不)第4号
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| 申立人 |
富山県農業協同組合労働組合 |
| 被申立人 |
財団法人 富山県農協会館 ほか37農協 |
| 命令年月日 |
昭和62年 5月27日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
富山県農協会館が、申立人組合との組合事務所貸借契約を解除し、同事務所の明渡請求訴訟を提起・維持していることが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
3106 その他の行為
農協会館が組合事務所の明渡請求訴訟を提起し、係属させていることをもって使用者たる37農協が農協会館に対し影響力の存否を論ずるまでもなく、37農協は不当労働行為とはいえないとされた例。
4917 使用者団体
農協会館の使用者性については、農協会館と37農協とに一体性があると認めるに足る疎明がないとして使用者性は認められないとされた例。
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| 業種・規模 |
協同組合 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集546頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 63.6.30 1325号 16頁 
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