概要情報
事件名 |
日本精密計測 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第58号
|
申立人 |
総評全国一般大阪地連日本精密計測労働組合 |
被申立人 |
日本精密計測 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 1月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、申立人組合の組合員らに対して、(1)出向手当、調整手当の支給ないしは増額において差別したこと、(2)昭和53年夏季ないし56年夏季一時金支給時の別途金を支給しなかったこと、(3)55年夏季一時金について不利益に取り扱ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)出向手当の支給(年5分加算)、調整手当の是正(年5分加算)、53年年末一時金及び54年夏季一時金支給時の別途金相当額(年5分加算)の支給、55年夏季一時金の是正(年5分加算)、(2)退職者2名に対する各退職日までの上記金額の支給、(3)これらに関する文書手交を命じ、(4)その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、別表1記載の申立人組合員に対して下記(1)ないし(4)記載の金額を支払わなければならない。 記 (1) 昭和53年12月分以降申立人X1が出向手当(特別手当)を受給している間(但し(1)別表1外の申立人組合員X2については、昭和57年7月分以降(2)同X3については、昭和58年9月分まで)月額 15,000円及びこれに年率5分を乗じた額 (2) 昭和55年4月分以降申立人組合員の調整手当(別表B欄)を月 2.5%増額改定されたものとして取り扱い、既払額との差額及びこれに年率5分を乗じた額 (3) 昭和53年年末一時金及び同54年夏季一時金として、それぞれ39,440円宛及びこれらに年率5分を乗じた額 (4) 昭和55年夏季一時金差額分として、同54年度基本給(別表A欄)の8.88%相当額及びこれに年率5分を乗じた額 2 被申立人は、別表2記載のX4及びX5に対して、同人らの各退職日まで、主文1(1)ないし(4)記載の金額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般大阪地連 日本精密計測労働組合 執行委員長 X6 殿 日本精密計測株式会社 代表取締役 Y1 当社は、貴組合員らに対して、出向手当(特別手当)、調整手当(奨励給ベース)の増額、昭和53年年末及び同54年夏季一時金支給時の別途金並びに同55年夏季一時金について不利益に取り扱い、かつ貴組合に対する支配介入を行いました。これらの行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 4 申立人のその他の申立ては棄却する。 (別表A、B欄省略) |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
会社が、組合員と勤務実態が変わらないにもかかわらず、別組合員に対してのみ、出向手当(特別手当)を支給したことが不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
会社が、組合に対し奨励金ベースを引き上げたことを知らせず、別組合員に対してのみ、増額したことが不当労働行為とされた例。
1205 別組合員に対する特別手当の支給
2901 組合無視
会社が、別組合員に対して昭和53年夏季から昭和56年夏季まで一時金支給時に格別の理由なく別途金を支給したことが不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
会社を退職し、組合から脱退した組合員2名についても、本人及び組合は本件での被救済利益は放棄していないとして救済された例。
4413 給与上の不利益の場合
組合が、特別手当受給者の平均額を組合員にも支給すべきであるとの主帳が、組合員とは勤務実態・職種が異なっていること、組合が役職への昇格を求めていないことなどから、棄却された例。
5200 除斥期間
会社の除斥期間が経過した申立ては却下されるべきであるとの主張が斥けられた例。
|
業種・規模 |
電気業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集118頁 |
評釈等情報 |
 
|