労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本調教師会 
事件番号  千葉地労委 昭和57年(不)第7号 
申立人  総評全国一般労働組合千葉地方本部 
被申立人  社団法人 日本調教師会 
命令年月日  昭和62年 1月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  調教師会が、(1)昭和57年の春闘における申立人組合との団体交渉において、賃金体系の改訂、企業年金及び夏期一時金の各問題について、他の2組合に対するような具体的回答や約束を一切行わなかったこと、(2)所定出馬投票時間を変更したため、分会組合員の担当馬の投票が出来なかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、分会に対し、団体交渉において、他の2組合と差別する回答をして組合の運営に支配介入しないことを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、総評全国一般労働組合千葉地方本部美浦トレーニングセンター競馬場分会に対し、団体交渉において、日本中央競馬関東労働組合及び全国競馬労働組合と差別する回答をして、申立人の運営に支配介入してはならない。
2 その余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
 調教師会は、別組合との統一交渉において、賃金体系改訂問題に関し覚書を交付してストを中止させ、分会には上記スト中止直後に信頼度の薄いメモの回答程度で糊塗したことは差別回答とされた。

2901 組合無視
 調教師会は、別組合との統一交渉において、企業年金及び夏期一時金問題につき、別組合と組合とで差別対応したことが支配介入された。

4413 給与上の不利益の場合
 組合員によるレース開催阻止等の行為に伴い、レース出走を前提とした進上金等の手当支給は、権利放棄したもので組合員はこれら金銭給付を請求できる立場にないとして斥けられた。

4905 経営補助者
 調教師は、厩務員との労働契約の相手方たる当事者であり、労組法上の使用者に該当するとされた例。

4905 経営補助者
 調教師会、厩務員に対しては、個々の調教師とそれぞれ重量的に労組法7条の使用者に該当するとされた例。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集92頁 
評釈等情報   

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