概要情報
| 事件名 |
郵政省名古屋中央郵便局 |
| 事件番号 |
公労委 昭和42年(不)第1号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
名古屋中央郵便局長 ほか3名 |
| 命令年月日 |
昭和42年 3月 8日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
郵便局長が、昭和41年3月1日に速達係から窓口へ配置換えしたことに対し、昭和42年3月6日に申立てを行った事件で、行為の日から1年を経過した申立てであるとして、申立人の申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
主 文 本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5200 除斥期間
行為の日から1年を経過した事件にかかわる申立てであるので、申立てを却下する。
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| 業種・規模 |
分類不能の産業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集1集490頁 |
| 評釈等情報 |
 
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