労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省名古屋中央郵便局 
事件番号  公労委 昭和42年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  名古屋中央郵便局長 ほか3名 
命令年月日  昭和42年 3月 8日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、昭和41年3月1日に速達係から窓口へ配置換えしたことに対し、昭和42年3月6日に申立てを行った事件で、行為の日から1年を経過した申立てであるとして、申立人の申立てを却下した。 
命令主文  主  文
本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
行為の日から1年を経過した事件にかかわる申立てであるので、申立てを却下する。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集1集490頁 
評釈等情報   

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