概要情報
事件名 |
郵政省干隈郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和56年(不)第2号
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申立人 |
全福岡郵政労働組合 |
被申立人 |
郵政大臣 |
被申立人 |
干隈郵便局長 |
命令年月日 |
昭和58年12月22日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、別組合に組合事務所の設置し、使用許可しているにもかかわらず、申立人組合に対しては組合事務所の設置及び使用許可を拒否したことが争われた事件で、組合の郵政大臣に対する申立ては却下し、郵便局長に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てのうち、被申立人郵政大臣に対する申立ては却下し、被申立人干隈郵便局長に対する申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
4918 自治体
庁舎等の一部を組合事務室として使用許可する権限は、郵便局長に委任されているから、郵政大臣は被申立人適格を欠く。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
庁舎の一部を組合事務室として使用するか否かは、郵便局長の庁舎管理権に基づく裁量行為であり、当該許可をするに当たつて組合員数を基準とすることには合理的理由があり、同局長が申立人程度の組合分会(組合員3名)に当該許可をしなくても不当労働行為にはあたらない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集1集449頁 |
評釈等情報 |
 
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