概要情報
| 事件名 |
日本国有鉄道清算事業団 |
| 事件番号 |
国労委 昭和62年(不)第2号
国労委 昭和62年(不)第3号
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| 申立人 |
国鉄労働組合 |
| 申立人 |
国鉄労働組合門司地方本部 |
| 申立人 |
国鉄労働組合熊本地方本部 他六団体 |
| 被申立人 |
日本国有鉄道清算事業団 |
| 命令年月日 |
昭和63年 9月20日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
国鉄清算事業団の前身である日本国有鉄道が、国鉄分割民営化に際し新会社の職員となるべき者の名簿を作成するに当たり、組合員が希望したにもかかわらず名簿に登載しなかったことが争われた事件で、国鉄清算事業団は労組法上の責任の帰属主体にはならないとして、申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
4911 解散事業における使用者
国鉄又は清算事業団は、設立委員のいわば補助機関であるので、「不利益取扱い」あるいは「支配介入」について、労組法上の責任の帰属主体でなく、被申立人適格を有しないとされた例
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| 業種・規模 |
鉄道業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
| 評釈等情報 |
 
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