概要情報
事件名 |
郵政省相模原郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和52年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
相模原郵便局長 |
命令年月日 |
昭和55年11月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局の課長が、(1)全逓組合員が行った職員出入口でのビラ配布を中止するよう指示したこと、(2)勤務時間中のメモの禁止に関する指示や病休に関する指導等をしたことをめぐり争われた事件で、申立人の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0422 実行行為者の責任
1204 スト・カット
申立人が、タバコの吸いがらの処理に関して郵便局の課長が組合の分会長に対して行つた指導をめぐつてその場に臨み、課長の度重なる就労命令に抗議して就労しなかつた行為及び他の組合員の病気休暇の処理に関して課長に抗議して課長等の就労命令に従わなかつた行為は、いずれも、就業規則により認められる勤務時間中の組合活動にあたらず、しかも、緊急かつ特別の事情もないから、正当な組合活動とは認められない。したがつて、これらの行為に対して被申立人がした欠務処理は、「不利益取扱い」とはいえない。
3020 組合活動への制約
同局の課長は、従来の局方針に基づき労使間の妥結の条件を具備しない職員出入口でのビラ配布を中止するよう指示したもので、他組合の同出入口でのビラ配布を許していた事実もない。また、申立人に対する健康管理についての指導に際し、申立人が行つていた早朝のビラ配布にまで言及したことはやや穏当を欠くが、これは、職場の管理者としてなしたものである。したがつて、これらの課長の行為は、ビラ配布についての妨害、介入とはいえない。
2700 威嚇・暴力行為
申立人の挙げた椅子の高さに関する指示、勤務時間中のメモの禁止に関する指示、病休に関する指導等の管理者の行為は、いずれも業務運行や職場秩序維持の必要性に基づいてした命令、指示、指導であり、また、殊更に申立人のみを選別してなされたとの疎明もないから、申立人が全逓の組合活動をしたこと等を理由に日常的ないやがらせをしたものとは認められない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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