労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省福岡中央郵便局 
事件番号  公労委 昭和47年(不)第5号 
申立人  全福岡中央郵便局労働組合 
被申立人  福岡中央郵便局長 
被申立人  郵政大臣 
命令年月日  昭和49年 1月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  (1)郵便窓口課長が、組合の組合員2名に対し、本人の意思を無視して担当事務の変更を命じたこと、(2)郵便局長が、上記担務変更に関する団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
2901 組合無視
 郵便局においては本人の意思を無視して担務変更を行わないとの慣行があつたとは認められず、本件申立組合の組合員の担務変更は、いずれも従来の一般的傾向に沿う通常のものであり、過去の担務変更の状況からすると、たまたま本件担務変更該当者の中に同組合員が占める割合が相対的に大きいからといつて、直ちに同組合員を差別したとはいえない。また、担務変更について同組合員の異議が認められず、他組合の組合員の異議が認められたのは、健康上の理由によるもので、申立組合の組合員であるが故の差別ではない。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 本件担務変更によつて、申立組合の組合運営に支障が生ずるに至つたかどうかは明らかでなく、仮に支障がある程度生じたとしても、本件担務変更は同組合の組合員であることを理由とするものではないから、組合の組織攻撃を狙つたものとはいえない。

2301 人事事項
 組合員一般に適用される労働条件のほか、個別の事項であつても労働協約、労働慣行等に照らして問題がある場合には団交の対象となるが、本件担務変更については、いわゆる慣行は認められず、申立組合の組合員の担務変更後の勤務も通常の勤務形態の一つであり、しかも、この担務変更は通常のものであるから、郵便局長が本件担務変更に係る団交に応じなかったからといって直ちに不当労働行為を構成するものではない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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