労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本国有鉄道大阪鉄道管理局 
事件番号  公労委 昭和46年(不)第4号 
申立人  国鉄動力車労働組合 
被申立人  日本国有鉄道 
命令年月日  昭和46年11月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  助役らが、動労組合員に対し、自宅に招く等して、動労から脱退し別 組合に加入するよう勧奨したことが争われた事件で、文書交付を命じたほか、一部の助役の言動については申立てを棄却し た。 
命令主文  1 被申立人日本国有鉄道は、下記内容の文書を、本命令交付の日か ら30日以内に、国鉄動力車労働組合に交付しなければならない。
           記
 日本国有鉄道は、日本国有鉄道大阪鉄道管理局管内の吹田第二機関区当直助役Y1および姫路第一機関区事務助役Y2が、貴労 働組合の組合員に対し、貴労働組合から脱退するよう勧奨したことについて、陳謝するとともに、今後このような行為をくり返さ ないことを約します。
  昭和 年 月 日
 国鉄動力車労働組合
  中央執行委員長 X1 殿
              日本国有鉄道 総裁 Y3
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
機関区助役が助役室において動労所属の職員に対してした発言(「早く動労を出て鉄労に加入するように。」等)は、動労からの 脱退及び鉄労への加入(以下「脱退・加入」という。)を勧奨したものであり、同助役は使用者の利益を代表する地位にあるか ら、同人の言動は支配介入にあたる。

2611 その他の従業員の言動
鉄労所属の職員が動労所属の職員の自宅においてした言動は、助役らの意を体してあるいは暗黙の了承を得てなされたとも疑われ るが、他の事実等からしてそのようには認定できず、支配介入にはあたらない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
機関区事務助役が飲食店において動労所属の職員に対してした発言(「X2が尖兵となって動労から脱退し、鉄労に加入してほし い。」等)は、脱退・加入を勧奨したものであり、同助役は使用者の利益を代表する地位にあるから、同人の言動は支配介入にあ たる。なお、鉄労所属の職員がした言動は、管理者からの指示等によるものとは認められず、支配介入にあたらない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
当局側の現場協議委員である電車区指導助役が現場協議終了後動労側の現場協議委員である職員に対してした言動については、申 立人の主張するとおりの発言があつたとは認められず、支配介入にあたらない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
機関区事務助役が事務室において動労の支部執行委員である職員に対してした言動は、「組合活動の自由」等をめぐる同助役の見 解を述べたものにすぎず、また、同職員の官舎入居と組合活動の関係について非難したものでもないから、発言内容の当否はとも かく、支配介入にはあたらない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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