事件名 |
日本国有鉄道静岡鉄道管理局 |
事件番号 |
公労委 昭和45年(不)第4号
公労委 昭和46年(不)第1号
|
申立人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合 |
被申立人 |
日本国有鉄道 |
被申立人 |
日本国有鉄道静岡鉄道管理局 |
命令年月日 |
昭和46年10月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
|
事件概要 |
区長、支区長、助役らの管理者が、国労組合員に対し、自宅に招く等
して、国労から脱退し別組合に加入するよう強要または勧奨したことが争われた事件で、文書交付を命じたほか、一部の服役の言
動については申立てを棄却し、静岡鉄道管理局に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本国有鉄道は、下記内容の文書を、本命令交付の日か
ら30日以内に、国鉄労働組合に交付しなければならない。
記
日本国有鉄道は、日本国有鉄道静岡鉄道管理局管内の駒ヶ根車掌区長Y1、同車掌区首席助役Y2、同車掌区助役Y3、同車掌
区助役Y4、飯田運輸長付総務係長Y5、清水駅首席助役Y6、同駅輸送総括助役Y7、静岡電力区第一電力支区長Y8、同支区
助役Y9、同支区助役Y10、掛川駅予備助役Y11および浜松駅庶務助役Y12が、貴労働組合の組合員に対し、貴労働組合か
ら脱退するよう勧奨したことについて、陳謝するとともに、今後このような行為をくり返さないことを約します。
昭和 年 月 日
国鉄労働組合
中央執行委員長 X1 殿
国鉄労働組合静岡地方本部
執行委員長 X2 殿
日本国有鉄道 総裁 Y13
2 申立人らの被申立人日本国有鉄道に対するその余の申立ては、棄却する。
3 申立人らの被申立人日本国有鉄道静岡鉄道管理局に対する申立ては、却下する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
(1) 車掌区長、助役等が専務車掌への推薦に関連して職員に対してした言動は、国労からの脱退、鉄労への加入(以下「脱
退・加入」という。)を勧奨したものと認められる。(2) 助役らが転勤の対象である職員あるいは国労の副分会長である職員
に対してした言動は、脱退・加入を勧奨したものと認められる。(3) 電力区の支区長等が、国労組合員らを集めて行つた集会
あるいは他支区の職員を招いて支区長宅においてした言動は、国労からの脱退を勧奨したものと認められる。(4) 予備助役が
職員を昼食に誘つてした言動は、脱退・加入を勧奨したものと認められる。
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
上記1において摘示した各言動をなした車掌区長、支区長、助役等は、使用者の利益を代表する地位にあるから、同人らの言動は
支配介入にあたる。
2611 その他の従業員の言動
鉄労組合員が国労組合員に対してした言動は、国労からの脱退等を勧誘するものとは認められず、支配介入にあたらない。
4905 経営補助者
鉄道管理局には、被申立人適格がない。
|
業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
|