労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省留萌郵便局 
事件番号  公労委 昭和44年(不)第1号 
申立人  全逓信労働組合 
申立人  全逓信労働組合北海道地方本部 
申立人  全逓信労働組合旭川地方支部及び留萌地区分会 
被申立人  留萌郵便局長 
命令年月日  昭和45年 3月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、(1)全逓組合員に対し、管理職等を通して、酒席や業 務打合会の機会等を利用して全逓からの脱退と別組合への加入を勧誘したこと、(2)職員の酒席に出席し、全逓を非難する言動 をしたこと、(3)別組合の支部結成に当たり、支部結成の声明書を起草したことが争われた事件で、管理職を通して脱退勧奨を したことについては文書交付を命じ、その他の申立てについては棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人留萌郵便局長は、本命令交付の日から30日以内に、下記内容の文書を申立人全逓信労働組合に交付しなければなら ない。
            記
 留萌郵便局長は、当郵便局の庶務会計課主事Y1が貴労働組合の組合員X1に対し、貴労働組合から脱退するよう勧奨したこと について遺憾の意を表するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを約します。
  昭和 年 月 日
 全逓信労働組合
  中央執行委員長 X2 殿
 全逓信労働組合北海道地方本部
  執行委員長   X3 殿
 全逓信労働組合旭川地方支部
  執行委員長   X4 殿
 全逓信労働組合旭川地方支部留萌地区分会
  執行委員長   X5 殿
                 留萌郵便局長 Y2
2 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
(1) 郵便局長が旅館において全逓所属の職員に対してした言動については、全逓の活動等にふれたことは認められるが、全逓 からの脱退及び全郵政への加入(以下「脱退・加入」という。)を勧奨する発言があつたとまでは認め難い。(2) 郵便局長が 業務打合せ会においてした訓示は、全逓所属の職員に対して執務態度について注意したものであつて、脱退・加入を勧奨したもの とは認め難い。(3) 庶務会計課主事の言動(「行動によつて実証を示せとは、脱退届と加入届を書くことだ。」との発言等) は、全逓所属の職員に対して脱退・加入を勧奨したものであり、同主事は使用者の利益を代表する地位にあるから、同人の言動は 支配介入にあたる。(4) 郵便局長が保険課での酒席においてした発言については、その全容が明らかでなく、支配介入にあた るとまでは認め難い。(5) 郵便課長及び同課長代理が飲食店及び課長宅での酒席においてした発言については、一連の事実経 過に徴すれば、職員に脱退・加入を勧奨したものとは認め難い。

2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
貯金課内務主事及び保険課主任の全逓所属職員に対する言動については、郵便局長がこれらの主事等を通じてさせたものとは認め られない。

2500 別組合の結成・援助
全郵政の支部結成大会に係る声明書の起草については、疑惑がないでもないが、郵便局長がこれをしたと認定するまでには至らな かつた。また、同人が結成大会当日全郵政幹部に指示連絡を与えていた事実を認めることもできない。

4918 自治体
公労法第2条第1項2号の企業に係る申立てについては、国には被申立人適格がない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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