労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省仙台地方貯金局 
事件番号  公労委 昭和39年(不)第5号 
申立人  X1ほか8名 
被申立人  郵政大臣 
命令年月日  昭和42年 8月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  貯金局長が、支部役員8名に対し、昭和38年貯金元利金額通知書発送処理に関する支部の反対闘争等において、支部役員として多数の局職員を指揮し、上司の職務上の命令を拒否し、庁舎内で示威行進やすわり込を行い、管理者の職務執行を妨害したこと等を理由に、国家公務員法及び人事院規則に基づき、懲戒免職又は停職処分としたことが争われた事件で、申立人ら8名の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0203 職場闘争と業務妨害
勤務時間中、管理者の制止をきかず郵便局長室に入ったり、管理者の退去命令および就業命令に従わず集団抗議をつづけたり、管理者の業務を妨害し、あるいは職員の業務に支障を及ぼしたりすることは、労働組合の正当な行為ではない。

0200 宣伝活動
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
無許可の庁舎内デモ行進や職場集会を行なって管理者の解散命令に従わない行為は、労働組合の正当な行為ということはできない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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