労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省金塚郵便局 
事件番号  公労委 昭和38年(不)第4号 
申立人  X1 ほか3名 
被申立人  長野郵政局長 
命令年月日  昭和42年 5月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、支部役員4名に対し、局舎に不法に侵入し郵便局長に面会を強要したこと、郵便局前で同局長の追放集会を開催し同局長をひぼうしたビラを配布したこと等を理由に、国家公務員法及び人事院規則に基づき停職処分としたことが争われた事件で、申立人ら4名の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0203 職場闘争と業務妨害
3020 組合活動への制約
3106 その他の行為
郵便局長が局舎の入口を旋錠して明らかに申立人らの事務室への立入りを拒否する意思を表示しているのにかかわらず、局長の制止を排除して事務室に立ち入り、退去要求を受けても退去せず、室内にとどまった申立人らの行為は、労働組合の正当な行為ではない。

2242 回答なし
申立人らは郵便局長に集金事務廃止についていわゆる所属長交渉を要求したものであるが、同局長は集金事務を全廃すると約束していたわけではなく、また所属長交渉は従来実際に行なわれていたことは認められるが労働協約で定める団体交渉ではない。このような所属長交渉について、局長の応諾義務を認めることはできない。

0203 職場闘争と業務妨害
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
郵袋搬入についての局長の指示に反対して、職員の業務を妨害したことおよび客に対し、「ここの局長は悪人だから(小包を配達するのに)1週間かかる」といい、あるいは客の前で局長に、「目方を間違えるな。料金は大丈夫か」などといって嫌がらせをしたことは、労働組合の正当な行為ではない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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