労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省静岡郵便局等 
事件番号  公労委 昭和39年(不)第6号 
申立人  X1 ほか8名 
被申立人  名古屋郵政局長 
命令年月日  昭和41年12月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、全逓組合員の集団抗議行動や庁舎内での無許可の職場集会を開催し、しかも退去要求を拒否する行為を指導したことを理由に、地本役員らを停職又は減給処分等にしたことが争われた事件で、申立人らの申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1400 制裁処分
集団の威力により執務中の管理者に面会を強要したり抗議したりした申立人らの集団抗議は、もともと穏当を欠くものであるのみならず、全逓と当局側の間で締結された労働協約によって定められた正規の交渉のルールを無視したものであって、労働組合の正当な行為ではない。また、管理者の業務を妨害したり、職員が勤務中の事務室に入って業務に支障を及ぼすような行為をしたり、あるいは勤務時間中の職員を集めて管理者の業務指示に抗議するなどの申立人らの行為は、その行為者の勤務時間中であると否とを問わず、労働組合の正当な行為ではない。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
申立人らが職場集会を開いて組合員に郵便物を滞留させることの具体的指導を行なったことおよび無許可で庁舎内の職場集会を開いて退去要求に応じなかったことは、労働組合の正当な行為ではない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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