概要情報
事件名 |
日本国有鉄道長野鉄道管理局 |
事件番号 |
公労委 昭和39年(不)第9号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
被申立人 |
日本国有鉄道 |
命令年月日 |
昭和39年12月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄が、通達により、指定場所以外への掲示物の掲示については事前許可を要するとしていたにもかかわらず、書記長外8名の組合員が駅施設の壁等に許可なくビラを貼布したことを理由に、減給または戒告処分としたことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
当局の通達が労働組合に掲示板を認めながらも、これに掲示する物について事前許可を要求している点は妥当ではない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
通達が、組合掲示板以外の場所に許可をえないでビラをはることを禁止していることは不当ではない。
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
3020 組合活動への制約
書記長らは、駅、機関区等の建物の壁、電柱等に「百のグチ一つに集めて立ち上がろう」「大幅賃上げで内職をなくそう」と書いた横13cm、縦37cmのビラをはったが、このようなビラのはり方は、被申立人の業務の運営に直接支障をきたさないよう配慮されたものであると認められる。しかし、これら書記長らの行為は、通達に反するものであり、ビラはりのさい現場管理者の制止にかかわらず行なわれた実状に照らせば、これを理由として行なわれた本件減給または戒告処分は、不相応なものとはいえないし、また、他に特別の意図があったとも認められないから、不当労働行為であるとはいえない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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