労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  郵政省仁尾郵便局 
事件番号  公労委 昭和36年(不)第21号 
申立人  X1 
被申立人  豊浜郵便局長 
命令年月日  昭和39年 4月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、分会長のX1を、昭和36年春期闘争において、約1時間にわたる就業時間中の職場大会を開催実施したこと等が公労法第17条に違反するとして、減給処分にしたことが争われた事件で、X1の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0211 その他の組合活動
勤務時間内職場大会の実施によって取集便が遅発するなど、郵便局の業務の正常な運営が阻害されており、このような行為は、公労法第17条に違反するものであって、労働組合の正当な行為ということはできない。

0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
1400 制裁処分
全逓S支部書記長である申立人に対する減給処分は、同人が勤務時間内職場大会の態勢確立を呼びかけた情報の作成発行に関与したこと、およびS支部支部長と本職場大会の実施について協議したことを理由とするものであるが、そのような事実は認められない。しかし、上記の情報は申立人名をもって発出されていることなどから、申立人が同情報によりS支部内に本職場大会につき連絡指示したと被申立人が考えたのも無理からぬものと認められること、申立人がS支部の支部長を訪問した直後に本職場大会が同支部内で実施されていることなどの事情を総合勘案すると、客観的には処分理由となしえないものであると判断されても、このことから、直ちに、本件処分が、申立人の正当な組合活動を理由としてなされたものと断定するわけにはいかない。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

[先頭に戻る]